法律情報コラム(個人)
破産者の債務が過大で,今ある資産では完済できない状態が破産する場合です。ですので、資産報告のほか、破産申立で報告が必要となのは「負債(債権者)」となります。
では、債権者につき、どのような報告が必要となるかですが,以下のとおりです。
債権者についての報告は通常、債権者一覧表に債権者情報をまとめて報告します。
債権者名、住所といった債権者を特定する情報に加え、債権額、債権の発生日(貸金、賃貸借のなどのように継続的取引における債権の場合には、債権が最初に発生した日と最後に発生した日)、債権の発生した原因が何か、使途は何か(例えば、貸金の場合に、債権の発生した原因は金銭消費貸借になりますが、それにより車を買ったなど、債権を発生させて何をしようとしたのかを「使途」として報告します。)、保証人の有無と保証人名、弁済の事実の有無と最後に弁済した日を報告します。
その他、例えば保証人が支払ったような場合で、現時点では保証人が債権者になっているときは、元の債権者が誰であるかといった情報も報告します。
これが債権者一覧表に求められる債権者の情報ですが、労働債権、公租公課とよばれる債権については、破産法上、特殊な扱いがあるので、他の債権と分け、債権者一覧表を作成し報告します。
このような別の扱いが認められるということを理解するために、破産法における債権者に扱いについて次回以降に説明をします。