法律情報コラム(個人)
民法改正と配偶者居住権について以前投稿しました。今回は、今回は、配偶者居住権がどのような場合に発生するのかについて説明します。
配偶者居住権は、①配偶者が相続開始の時に被相続人が所有する建物に居住し、②その建物について配偶者に配偶者居住権を取得させるとの遺産分割が成立した場合(民法1028条1項1号)、もしくは配偶者居住権を遺贈の目的とした場合(民法1028条1項2号)で、③当該建物を被相続人が配偶者以外の人物と共有していないときに、発生します。
ここで配偶者とは被相続人と法律上の婚姻関係にある配偶者です。愛人、内縁の妻では認められません。
民法上は、被相続人が所有すれば足り、被相続人も、配偶者と一緒に居住していることは要件とされていません。ですので、被相続人が、何かしらの事情で配偶者と一緒に当該建物に居住していなくても、その他の要件を具備すれば、配偶者居住権は成立する可能性があります。
また、被相続人の所有は、相続開始時、すなわち被相続人が死亡した時に所有している必要があります。ですので、被相続人が亡くなった時に、賃貸借ですと、配偶者居住権は成立しません。この場合は、被相続人の保有する賃借人の地位が相続の対象となり、賃貸人との関係で、賃借人の地位を相続人全員(配偶者を含む。)が取得することになります。
次に、配偶者が「居住していた」ということですが、これは、配偶者が当該建物に生活の本拠を置いていたことが必要です。ですので、配偶者が病気で一時的に入院していたにすぎず、生活の本拠が当該建物に認められる場合には、配偶者居住権が認められます。
「生活の本拠」は、住民票を置いていたか否かといった形式的な判断でなく、実質的に判断すると考えられます。例えば、年の半分をA建物、残り半分をB建物で生活をして過ごしていた場合、双方について生活の本拠が認める解釈も可能と思われます。今後、裁判例の集積を待たねばなりません。 配偶者居住権が、配偶者の生前の生活基盤が相続により危うくならないようにする趣旨からすれば特に1つの配偶者居住権の成立のみを認める必要性に乏しいと考えられます。
配偶者居住権が認められるためには、遺言(死因贈与も含む。)で配偶者居住権を設定するか遺産分割協議で配偶者居住権を認めることが必要です。
配偶者居住権を新たに保証する必要があると法改正がなされたのは、かような配偶者居住権を確保するために、相続における交渉において配偶者が苦戦を強いられてきたという歴史的な事実があったからです。「うちは、夫が亡くなっても、子どもと私が相続人だから大丈夫」といって安心するのは意外と危ないかもしれません。
他の相続人の意向に関係なく、遺言があれば配偶者居住権が認められますが、遺産分割の成立には原則、相続人全員の同意が必要となってきますので(この点、民法1029条審判は、他の相続人全員の同意の負担を軽減する機能を持ちます。今後他の投稿で説明します。)、配偶者居住権の成立を認めていきたい場合には、遺言書は活用すべきと思われます。
最後に、被相続人が、配偶者以外の者と共有していた建物は、たとえ配偶者が居住していても、配偶者居住権は成立しません。この点、注意が必要です。ご自身が居住しているから、当然被相続人の単独所有と考えていると、相続開始後、他の人と共有関係が判明し、配偶者居住権が認められないという事態であわてることのないよう注意が必要です。
次は、遺産分割による配偶者居住権の取得のハードルと家事審判の話です。