法律情報コラム(個人)

配偶者短期居住権でいつまで住めるのか?

配偶者短期居住権は,相続開始後,直ちに居住建物から退去を求められないように配偶者に一定期間,居住権を認める制度でありますが,配偶者短期居住権が認められる期間には次の二つの期間があります。
①居住建物について配偶者を含む共同相続人間で遺産分割すべき場合には,遺産分割により居住建物の帰属が確定した日又は相続開始から6か月を経過する日のいずれか遅い日まで,②それ以外の場合には,居住建物取得者から配偶者短期居住権の消滅申入れがあった日から6か月を経過する日まで,配偶者短期居住権が存続するとされています。つまり,配偶者は,この間,居住し続けることが可能です。
①の場合に,遺産分割確定日と相続開始日から6か月を経過した日のいずれか遅いものの選択を認めたのは,遺産分割が相続開始後直ちにまとまってしまうような場合に,配偶者短期居住権を認めた趣旨を害しかねないので,最低,相続開始後6か月は配偶者短期居住権を認めることにしました。
②の場合は,相続人以外の第三者が遺贈で居住建物を取得する場合を想定していて,このような場合にも,①同様に最低6か月間は居住できることを確保しております(なお「消滅申入日」を起算日とする点で①が「相続開始日」としている点と異なります。)。