法律情報コラム(個人)

店舗兼居住建物の持戻し免除推定

 20年以上婚姻関係のある被相続人が配偶者に対して居住不動産を贈与若しくは遺贈している場合に,居住不動産を特別受益としないという持戻し免除の推定ですが,店舗兼住居のような建物の場合はどうなるのでしょうか。配偶者居住権でも,居住する建物の一部が店舗の場合の処理が問題となりましたが,持戻し免除の推定においても居住建物であることが要件になっているため,同様の問題を抱えることになります。
 この点,当該建物が構造上一つの建物として居住分と店舗部分が存在している場合には,特に,当該建物のうち店舗部分だけを持戻し免除をしないとの意思が被相続人にあったと認められる特別な事情が存在しないかぎり,被相続人としては,建物全体について持戻し免除の意思であったと推定するのが合理的であると思われます。そのため,原則,建物全体に及ぶとしてよいとし,特に店舗部分を排除する意思が窺われる特別な事情がある場合には,居住部分にのみ免除意思が推定されるということになるのではないかと考えます。
 配偶者居住権では,被相続人の意思が介在しない法制度でしたが,持戻し免除の意思表示推定では被相続人の遺贈、贈与という被相続人の意思が介在するため,意思表示として「どのような意思」があったのかが問題とされます。
 話はわき道にそれますが,配偶者居住権では当該建物の「使用権」が配偶者に付与されるに留まりますが,持戻し免除の意思表示推定の場合には,当該建物の「所有権」が配偶者に付与されることになります。今回の法改正で,配偶者保護の観点の諸制度が設けられましたが,被相続人の立場として,配偶者にどのような権利を付与するのかにより,利用する制度が異なりますので,各制度を理解しておくことが重要です。