法律情報コラム(個人)
亡くなった人の預貯金については,金融機関が死亡の事実を把握すると,一先ず口座は凍結され,遺産分割の合意が整った後,共同相続人の全員が署名・捺印した申請書など必要書類を金融機関の窓口に届け出て口座の解約手続きを行い,預貯金内の現金を受け取る流れとなります。
しかし,人が亡くなると葬儀費用,入院していた場合には入院費用の支払いなど,遺産分割の協議が整う前にも,支出が続く場合が通常で,亡くなった方の銀行口座から現金を引き出したいというニーズは極めて高いといえます。
平成30年度の民法改正では,一定の金額の範囲内で,預貯金の払い戻しを認める制度を取り入れました(民法909条の2)。
この上限金額ですが,同一の金融機関に関する払い戻し額は150万円(法務省令で定められた金額です。)までで,預貯金債権のうち相続開始時(亡くなった時)の残高の3分の1の金額に,払い戻しを受ける相続人の法定相続分を乗じた金額とされています。
例えば,相続開始時に,亡くなった方がA銀行の普通預金に金120万円の残高があった場合に,亡くなった方の妻がA銀行から払い戻しを受ける場合,妻の法定相続分は2分の1ですので,120万円の3分の1である40万円の2分の1である20万円まで払い戻しを受けることが可能となります。