法律情報コラム(個人)
平成30年法改正により,遺産分割協議が整う前でも,一定の金額の範囲内で預貯金の払戻しが可能となりましたが,この払戻しを受けると,被相続人の財産はその分減少します。
被相続人の相続(開始)時点の財産は,原則,遺産となりますので,払戻しを受けた共同相続人は,遺産を一部取得したものとして,遺産の一部分割があったと法律は扱うことにしました。
払戻しは上限が定められ,払戻しを受けた共同相続人の具体的相続分を超過しないよう対処されていますが,仮にこれを超過した場合,超過部分につき清算義務が生ずることになる点は注意が必要です。