法律情報コラム(個人)
遺言書が作成されていた場合、相続財産は遺言書の内容に従って処分されます。そのため、遺言書の内容によると相続財産を全く取得できない相続人も出てくることになります。
このように相続人が財産を全く獲得できないことは、相続人としても相続に対して何か期待していれば、それが裏切られることになります。相続人の相続への期待も一定限度で保護しようとするのが遺留分という制度といえます。
無論、被相続人が遺言書を作った意思も尊重しなければなりません。そこで、遺言書を作成しなかった場合に獲得できる法定相続分に満たない割合の財産取得を「遺留分」として認めています。このような形で遺留分制度は、遺言者の意思と相続人の利益の調整をしております。
具体的には、直系尊属のみが相続人の場合は相続財産の3分の1、子どもや配偶者がいる場合には相続財産の2分の1が遺留分として確保されます(民法1042条)。
なお、兄弟姉妹も相続人ですが、兄弟姉妹に遺留分は認められていません(民法1042条)。したがって、亡くなった方に、配偶者、子ども、直系尊属がおらず兄弟姉妹だけの場合、遺言書を作成しておけば遺言書通りに財産が処分されることになります。
遺留分が成立する範囲で、遺言者は、死後、自身の自由に財産を処分できないことになります。そのため遺留分を前提にして、どのように自身の死後の財産を処分したいかを遺言書で作成しておくことが必要です。