法律情報コラム(個人)
配偶者や子どもは、第三者などに遺産が遺贈されたり贈与されたりすることで、自分の遺留分(最低限の取り分として法が定めるもの)が侵害されたとき、遺贈や贈与を受けた者(受遺者又は受贈者)に対し、遺留分減殺請求権を行使することができます。
遺留分は法定相続分の2分の1です。
その意思表示は、一般には内容証明郵便によって行われます。ただ、遺留分が侵害されていることを知ったときから1年以内に行わなければなりません。また遺留分減殺請求はあくまでも各相続人が個別に行うものであり、行使するか否かは各人が決めることです。
これまで遺留分減殺請求権の行使によって当然に遺留分について共有関係が生じるとされていました。そこで例えば被相続人が会社経営者であったときに、当然に共有関係になるとすると事業の承継に支障が生ずる場合がでてきたりしていました。
しかし、こうした共有関係が不都合な場合もあり、近時の法改正により、当然に共有関係になるとすることが改められました。
改正法は、遺留分請求権から生じる権利を金銭債権としました。遺留分請求により、遺留分権利者は遺留分を侵害された額を算出して金銭債権として受遺者又は受贈者に請求できることとしたのです。これにともない、「遺留分侵害額請求権」と名称が変更(金銭債権化)されました(民法1042条~1049条)。
この見直しによって目的財産を受遺者等に与えたいという遺言者の意思を尊重することができるようになりました。
この場合、受遺者や受贈者が支払うことができない場合もありうるので受遺者らが請求すれば裁判所が金銭債務の全部又は一部の支払時期を延期する(期限の許与)ことができるようになりました。