法律情報コラム(個人)
遺言は自分の亡くなった後の問題について被相続人があらかじめなす意思表示ともいえ、遺言することができる問題はあらかじめ決められています。
意思能力があれば遺産の処分について遺言することができますが、遺言するには定められた方式によって行う必要があります。
公正証書遺言はあらかじめ遺言者が遺言の内容を公証人に伝え、公証人が遺言書を作成し公証役場に原本を保管する方式の遺言です。
自筆証書遺言は、これまでは遺言者が遺言書の全文、日付、氏名を手書きで書く必要がありました。
しかし、近時の改正により、自筆遺言証書の方式が緩和され財産目録は手書きでなくてもよくなりました(968条2項)。パソコン等で作成した目録を添付したり、不動産の登記事項証明書や預金通帳のコピーを目録として添付することもできるようになりました。ただ、財産目録には必ず自筆で署名し押印しなければなりません。
また、自筆証書遺言の場合は相続開始後に家庭裁判所による検認手続きが必要となります。検認手続きは遺言書の存在を確認するものであって内容を確認するものではありません。