法律情報コラム(個人)
配偶者は必ず相続人となるとされていますが、子や父母、または兄弟姉妹とともに相続人となります。
そのため、例えば遺産が不動産だけで預貯金があまりないときなどは、遺産を相続分に応じて分けようとすると、これまで被相続人と一緒に暮らしていた配偶者が他の相続人に相続分に応じた財産をわけるために、不動産を売却しなければならないというような事態が生じる場合もありました。
そこで、配偶者の居住権を認めるために民法が改正されました。
まず、相続開始のときに被相続人所有の建物に無償で居住していた配偶者は、最低6か月、具体的に遺産分割により居住建物の帰属が確定するまで、その建物に無償で居住できるものとされました。民法1037条以下の「短期居住権」の保障です。
さらにすすんで、配偶者に終身または一定期間、無償で建物の使用を認める「配偶者居住権」の制度があります(1031条)。例えば子どもが建物を取得し、配偶者は預貯金を相続して生活費にあてようとするとき、建物を取得した子どもが親に居住権を終身または一定期間認めることなどを意味します。
この配偶者居住権は利用権ですので、所有権全体を取得するよりも配偶者の取り分としては小さくなります。しかし、その分、配偶者はそれ以外の財産(例えば預貯金)も取得する余地ができますので、配偶者の保護に資するというわけです。なお、この居住権は、登記することができますが売買はできません。
他方、子どもは、所有権を取得しても一定の制約を受けるので、負担付所有権を取得したと評価することができます。