法律情報コラム(個人)
離婚に際し、夫婦の一方は他方に対し財産の分与を請求することができます。
分与対象となる財産は、婚姻期間中に夫婦の協力により形成された財産ですので、婚姻前の預貯金や親からの相続財産等は原則として含まれません。
当事者間で協議が調わない場合は、離婚後2年以内に家庭裁判所に申し立てることにより、裁判所が一切の事情を考慮して分与の是非及び額等を決めます。
財産分与には、清算的意味、離婚後扶養の意味、慰謝料的意味があるとされていることから、一般的には、当事者の年齢、婚姻期間の長さ、双方の経済状況、離婚に至った経緯等が「一切の事情」として考慮されます。