法律情報コラム(個人)

後見人、保佐人、補助人とは

認知症や精神障害があっても、本人の判断能力の程度はさまざまですね。

その程度に合わせて、法律上、3つのタイプの支援者が用意されています。

一つが、「成年後見人」です。本人が、自分では財産管理について理解、判断することができない場合に選任されます。その分、権限の範囲も広くなります。

もう一つが、「保佐人」です。本人が、支援を受けなければ、財産管理について理解、判断することができない場合に選任されます。保佐人に対して、本人が行う重要な契約行為に同意する権限(同意がなければ取り消す権限を含む)を与えることにより、本人を支援する仕組みとなっています。

最後が、「補助人」です。本人が、支援を受けなければ、財産管理について理解、判断することが難しいときがあるという場合に選任されます。補助人に対して、家庭裁判所が特に定めた契約行為に同意する権限(同意がなければ取り消す権限を含む)を与えることにより、本人を支援する仕組みとなっています。