平日 10:00〜18:00
成年後見人は、家庭裁判所の決定により報酬を受け取ることができます。
弁護士などの専門職の場合の報酬額は、本人の財産の総額により月額2万円から6万円の間で決定される運用となっています。本人の財産から支給されます。