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家庭裁判所に成年後見人を選任してもらうためには、4親等内の親族などが、家庭裁判所に申立てをする必要があります。
必要書類は家庭裁判所のホームページに掲載されていますが、中でも重要なのが医師の診断書です。
比較的簡易な所定の書式があり、これに記入してもらいます。必ずしも精神科の医師でなくてもよく、平素通院している主治医でもよい扱いとなっています。
成年後見人の申立てを検討される場合、まずは当事務所までご相談ください。