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解雇権の濫用とは、労働判例で認められてきたもので、労働契約法第16条で具体化されたものです。
労働契約法第16条 「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。」
解雇権の濫用といえるのか否かについては、解雇事由ごとに解雇の客観的合理性と社会的相当性を判断することになりますが、何が客観的に合理的といえるのか、社会的に相当といえるのかは、事案ごとに考えていくことになります。