法律情報コラム(個人)
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いじめへの対応
いじめでいつも問題になるのが、「何がいじめか」ということです。
従来、文部科学省がいじめを定義していましたが、「一方的に」とか、「継続的に」「深刻な苦痛」などの条件が定義の中に入っていたため、いじめを狭く捉えることにつながり、その反省を踏まえて、平成25年に成立した「いじめ防止対策推進法」では、いじめを非常に広く定義しています。
同法は、いじめを、①児童等に対して、②当該児童等と一定の人的関係にある他の児童等が行う、③心理的または物理的な影響を与える行為であって、④当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているもの、と定義しました。
これだけ広い定義ですと、いじめではない、という主張をすることは以前よりも難しくなります。
いじめは世界的に見られる現象で、日本特有のものではありません。もっとも、国によって傾向に違いが見られることがあり、それを踏まえた対策が必要になってきます。
いじめの解決をめぐって学校の教師と保護者が対立することも少なくありません。そのような場合に、弁護士が代理人となることもあります。学校と保護者は、対立するのではなく、それぞれの立場から知恵を出し合い、いじめ解決に向けて協力することが求められます。