法律情報コラム(個人)
債務整理のご相談において,破産を避けて,支払いを継続するが毎月の支払額を減額する形で対応したいとの相談を受けます。この場合,任意整理をお勧めすることになります。
任意整理の場合,債権者(業者)との間で債務の支払いに関する合意を取り交わすことになりますが,合意では,一般に,債権者側からは元本(及び合意までの利息金を含みます。)と5年での返済を求められます。
ですので,任意整理で対処するできる場合としては,毎月支払いが可能な金額に60回(5年×12か月)をかけた金額以内が債権の総額であることが一つの目安となります。
ただ,60回に数回が支払回が増える程度は,債権者側も応じる場合もありますし,逆に債権額が少ない場合には,60回による支払いに応じない場合もあります。
また債権者ごとの債権額は異なるのが通常ですが,途中で支払いを終える債権者がいる場合は,終了した債権者への毎月の支払額を,終了後の支払回において,他の債権者の支払額に加算し,60回内に終えるように調整することもあります。
まずは,現在の債務内容から,どのような支払いが可能なのかご相談ください。