お知らせ

調停のすゝめ

調停なんて、意味があるの?

 

「調停って、しょせん話し合いでしょ。話し合ってもダメだから裁判だっていうのに、なんで今さら調停なの?」

 

はい、確かに調停は話し合いなのですが、ただの話し合いではありません。みっつの特徴があります。

ひとつめは、裁判官や調停委員が関与していること。ふたりだけで話し合っていて、「他のケースと比べて、どうなんだろう」と不安になることはありませんか。裁判官や調停委員はたくさんの似たケースを扱っているため、例えば「○○の点は決めなくて大丈夫ですか」とか、「一般的には○○という条項を入れることが多いです」など助言してくれることがあります。

ふたつめは、裁判と異なり、事案に応じて柔軟な取り決めができること。例えば、離婚した後の連絡方法などは離婚判決では取り決めることはできませんが、調停のなかではきめ細かく取り決めることが可能です。お金の支払いについても、分割払いにしたり、担保や保証人をつけたりすることもありますし、約束したのに違反した場合を想定してペナルティーを取り決めることもあります。

みっつめは、調停調書に書かれた条項は判決と同じ効力が生じること。単なる話し合いでは、約束が守られなければ改めて裁判をしなければなりませんが、調停で取り決めれば直ちに強制執行することができます(ただし、条項によっては強制執行できないものもあります)。

まとめますと、調停委員などが関与してくれる安心感があり、事案に応じて柔軟な解決ができるとともに、決めたことが守られる可能性がぐっと高まる。調停はおすすめです。

 

調停に、弁護士さんは必要なの?

 

結論から言えば、必要ではありません。ただ、弁護士を代理人に選任するメリットは間違いなくあります。そのわけは・・・?

 

(1)コミュニケーションを助けてくれる

基本的には調停は調停委員と話をしながら進めるプロセスです。調停委員は、もちろん日本語を話してくれますし(!)、しかも丁寧に話してくれます。コミュニケーションに問題が生じるなんて想像できないかもしれません。

でも、実際には、調停委員とのやりとりで悩まれる当事者の方は少なくありません。

「自分は、きちんと話すべきことを話せたのかな。」

「自分の言いたいことは、調停委員さんに伝わったかな。」

「これって、今、言った方がいいのかな。」

「調停委員さんのあの発言、どういう意味だったのかな。」

弁護士が隣にいれば、いろいろとサポートできます。重要な点を言い忘れたときは、「じゃあ、ちょっと私からも補足しますね」などと言って伝えてくれるでしょう。あなたが混乱して話がまとまらなくなれば、弁護士は「当方の主張を整理しますと、次のようになります」などとまとめてくれるでしょう。

調停は、申立人側と相手方側が交替で調停室に入りますが、控え室で待っている間に、弁護士に「調停委員さんの発言は、どういう趣旨だったのでしょうか」と尋ねることもできます。弁護士は法律上の論点や調停の流れも理解していますから、「調停委員は○○の点が気になっているかもしれませんね。次に入ったとき、説明を補足しておきましょう」などとサポートしてくれるでしょう。

言ってみれば、調停における弁護士は寄り添うコーチのような存在かもしれませんね。

 

(2)何が有利で何が不利かを説明してくれる

調停委員もいろいろと説明してくれますが、あくまで公平中立の立場ですので、あなただけに有利な助言をすることはできません。

交渉の中で、何を譲るか、どこまで譲るかという点は、仮に決裂した場合、裁判でどこまで認められるかを予想しながら検討することになります。法的な理屈がどこまで通りそうか、証拠は十分か、予想される手続や時間、コストはどうかといったことも絡んできますので、調停委員が可能な助言の範囲を大きく超えることになります。

弁護士を選任していれば、弁護士はあなたのケースを理解し、証拠も評価しているでしょうから、しっかりと助言することが可能です。

よい弁護士は、時に耳の痛いこともいとわずに説明してくれます。「不本意かもしれませんが、この主張が裁判で通る可能性はとても低いです。今、ここまで譲歩してでも話をまとめておいた方が、結果的に有利だと思います」などと、親身になって説明してくれるでしょう。

この点では、弁護士は参謀、あるいはブレーンのような役割を果たすと言えるでしょう。

 

(3)調停と調停との間の準備をしてくれる

調停は、1か月に1度、裁判所で話し合えば解決に至るというわけではありません。調停と調停との間の準備がとても大切です。特に遺産分割や遺留分侵害額請求、離婚時の財産分与などは、期日の間に対象財産や双方の主張などを整理しておかないと、調停での議論が混乱し、話が前に進みません。

弁護士は調停の流れを意識しながら、その時々に必要な準備をしてくれるでしょう。もちろん、あなた自身が準備をする必要があることもあるでしょうが(例えば、離婚であれば預貯金の残高証明書を取得したり、源泉徴収票を用意するなど)、弁護士は慣れているので、どのように準備すればよいのかについて助言してくれるでしょう。 こうして次の調停にはしっかりと準備をして臨むことができ、結果的に早期の解決を期待することができます。

 

くれたけ法律事務所では、弁護士が調停手続をサポートさせていただきます。当事者間での話し合いが難航したときは、どうぞご相談ください。