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父を定める裁判と認知

喜子は、自分は平凡な家庭に育ってきたと思っていました。お父さんがいて、お母さんがいて。しかし、真実は時として意外な顔をしているもの。実は、母は、若い頃に勝典という男と結婚し、子どもを数名もうけていたのです。ところが、ある日、母は子どもたちを置いたまま、家を逃げ出します。理由はよくわかりませんが、今で言う「ドメスティック・バイオレンス」があったのかもしれません。
母は、なじみのない地方都市で恒夫という男性と出会い、同棲を始め、数年後に喜子を出産しました。しかし、母は勝典との関係を清算できておらず、法律上の婚姻関係は続いていました。そのため、喜子は戸籍上、恒夫の子ではなく、勝典の子として記載されてしまいました。
喜子が成人になった後、恒夫が死亡しました。いざ相続手続を始めるために戸籍謄本等を取り寄せたところ、恒夫の戸籍に自分の名前がありません。驚いて母を問い詰めた結果、事実がわかったのでした。
このままでは、戸籍上、喜子は実の父(恒夫)の子とは認められないため、相続権がありません。一方、喜子が恒夫の子であることは、勝典との別居中の出産という事実からも明らかでしたが、さらに病院に保存されていた恒夫のDNAも真実を語ってくれました。DNA鑑定をしたところ、99.9997%の確率で喜子は恒夫の子だという結果が出たのでした。
喜子は弁護士に依頼し、弁護士は恒夫を父と定める裁判を起こしました。恒夫は死亡していますので、検察官を被告としました。裁判所はDNA鑑定に基づいて、恒夫を父と認める判決を下し、確定しました。すべては順調に進んでいるように思われましたが、事態は突然頓挫します。弁護士が役所に対し、①戸籍の父欄にある「勝典」の記載を消し、②新たに「恒夫」と記載するよう求めたところ、役所は、①「勝典」の記載は消せるが、②「恒夫」と書くことはできないというのです。裁判所が恒夫を父と認めてくれたのに、いったい何が問題なのでしょうか。
結論から言えば、「父を定める裁判」という方法を選んだことが間違いだったのです。「嫡出」という言葉を聞いたことがあるでしょうか。「嫡出」は結婚した男女から生まれた子のこと。大きな違いは父子関係の成立にあり、「嫡出」の子は夫の子と推定されますが、「嫡出」でない子は推定が働かず、父子関係を成立させるには「認知」によらざるを得ません。この場合、「父を定める裁判」をしてもダメで、検察官を相手に「認知を求める裁判」をしなければならなかったのです。
弁護士は、慌てて認知を求める裁判をしましたが、さらに問題がありました。認知を求める裁判は、父の死後3年以内に申し立てなければならないことになっているのに、弁護士が認知を求める裁判を起こした時には、すでに3年半が経過していたのです。
万事休すか・・・。しかし、ここで裁判所は思い切った判断をします。確かに、喜子が認知を求める裁判を起こしたのは遅かったけれど、恒夫の死後3年以内に父を定める裁判を起こしていたことから、認知を求める裁判を3年以内に起こしたものと同視できる、と判示したのです。まあ、目的は同じだったよね、という話です。父を定める裁判は不適法だったのに、弁護士も検察官も気づかなかったばかりか、裁判官も漫然と認容判決を出してしまったわけで、つまりは法曹三者でミスをしてしまったことから、喜子を救済した判決と言えるでしょう。
ということで、結論は「めでたし、めでたし」でしたが(ちなみに、勝典の親族も恒夫の親族も、喜子が恒夫の子であることについて、誰も異論はなかったそうです)、こんな救済判決が今後も続く保証はありません。裁判というのは適切な手続を選ばないと大変なことになるという一例として、胸に刻んでおくべきでしょう。もちろん、誰よりも私たち弁護士が、ですがね(東京地方裁判所平成16年1月22日判決。事実関係はかなり簡略化してあります)。