お知らせ
【新型コロナ】東京都の協力金申請(第1回)について(終了)
【第1回協力金の申請は6月15日をもって終了しました。第2回協力金はこちらをご覧ください。】
緊急事態宣言のもと、東京都の要請を受けて休業等している都内の一定の事業者に対し、「東京都感染拡大防止協力金」が支給されます。この協力金の申請は、税理士、公認会計士、中小企業診断士等の専門家による事前確認があれば、スピーディーに行える仕組みとなっています。
当事務所の税理士登録をしている弁護士がお手伝いしますので、お気軽にご相談ください。
事前確認の手数料は東京都の負担とされています。また、事前確認は、メール、電話、テレビ会議などでも行えます。
《制度のご説明》
申請に関する詳細は、東京都の特設サイトに記載されていますが、以下に簡単にまとめておきます。
- 支給額
50万円(2事業所以上で休業等に取り組む事業者は100万円)
- 申請先
東京都
- 申請方法
オンライン申請も可能
- 申請期間
2020(令和2)年4月22日(水)から6月15日(月)
- 申請要件
次の要件をすべて満たす事業者が申請できます。
(1)都内に事業所を有する中小企業、個人事業主であること(NPO法人、一般社団法人等も可能。5/7追加)
(2)休業等(※1)の要請を受けている対象施設(※2)の運営者であること。ただし本年4月10日以前から運営している事業者に限ります。
※1 飲食店などでは営業時間の短縮
※2 飲食店、商業施設(生活必需品の販売店を除く)、劇場、貸会議室、学習塾等々
(3)少なくとも本年4月16日から5月6日までのすべての期間、休業等していること
(4)東京都暴力団排除条例の暴力団と関係がないこと
- 申請書類
所定の申請書兼事前確認書
誓約書
直近の確定申告書等
営業許可証等
本人確認書類
休業等の状況が分かる書類(休業告知するHP、店頭ポスター、チラシ、DM等)
支払金口座振替依頼書など
- 事前確認
東京都は、申請・支給が円滑に行うため、青色申告会、税理士、公認会計士、中小企業診断士、行政書士(4/27追加)の事前確認を受けることを勧めています。
- 留意事項
(1) 不正が発覚した場合には、協力金の返金及び同額の違約金を請求されます。
(2)申請書類に記載された情報は税務情報として使用されることがあります。