お知らせ

【新型コロナ】東京家庭裁判所における調停運営について[6月5日14:00現在]

東京家庭裁判所では、新型コロナウイルス感染症拡大防止に留意し、次のとおり、新しい調停運営を実施するとのことですので、利用者の方々にとって重要と思われる点に限り、お知らせいたします。

なお、運営は今後も変更される可能性がありますので、適宜、東京家庭裁判所またはご相談の弁護士にご確認ください。

 

1 調停室について

使用するすべての調停室は、天井部分から常時外気が導入される仕組みになっておりますが、さらに調停中も利用者の方が交替されるたびに換気を行うことになります。原則として、一方の当事者の方のお話をうかがう時間は30分までとされますので、概ね30分ごとに換気が実施されることになります。

また、調停委員の席と利用者の席との間に透明の遮へいが設置され、飛沫防止策が講じられます。机などの消毒も適宜実施されます。

待合室も、通常の待合室を座席を減らして利用するほか、空いている調停室やその他の会議室も利用するなど、「密」にならないよう配慮されるとのことです。

従いまして、感染防止の観点から、安心して調停手続を利用していただけるのではないかと思います。

 

2 調停の時間設定について

これまで午前枠と午後枠の2枠が原則で、午後3時以降の期日指定は例外的でしたが、今後は効率的に調停期日を設定していくため、次のとおり3つの枠になります。

(1)午前10時~午前11時45分

(2)午後1時15分~午後3時00分

(3)午後3時20分~午後5時00分

ご留意いただきたいのは、終了時刻はかなり厳格に運用される予定ですので、調停委員に伝えるべきことは、時間を考慮しながら効率的に伝える必要があります。

 

3 調停での体調確認について

調停が始まるごとに、調停委員から体調に関していくつか質問がなされます(発熱や倦怠感の有無など、新型コロナウイルス感染症に見られる症状の有無を確認するものです)。細かな質問に気分を害されるかもしれませんが、あくまで感染症拡大防止を目的とするものですので、ご協力をお願いいたします。

また、調停の途中でも体調が悪くなったときは、遠慮なく調停委員に伝えてください。状況によってはその日の調停を中止するなど、健康を第一とした対応がとられる見込みです。

 

4 調停でのマスクの着用について

調停委員をはじめ裁判所の職員はマスク着用にて対応します。利用者の方々もマスクを忘れずに着用してください。

 

4月中旬以降、ほぼすべての調停期日が取り消されておりましたが、ようやく再開する運びになりました。私たち代理人弁護士としましても、効率よく調停を進めていくことができますようバックアップさせていただきたいと考えておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。