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相続法の改正(1)~自筆の遺言書について(作り方の省エネ化)

近時、相続に関する法律が変わりました。改正された点がいくつもありますので、シリーズでご紹介していきたいと思います。

 

初回は、自筆の遺言書(民法968条。正式には「自筆証書遺言」)の改正についてです。

 

自筆の遺言書に関しては、二つの改正がなされています。一つは、作り方の省エネ化、もう一つは、自筆の遺言書の保管制度を新たに設けたことです。今回は、作り方の省エネ化について見てみましょう。

 

この改正は、2019年1月13日から施行されていますが、それまでは、自筆の遺言書は、他人が偽造できないように、本文はもちろん、遺産の目録も含めて全部を手書きする必要がありました。

 

しかし、遺産の目録の作成は、意外と大変です。不動産なら登記されている地番や地積、家屋番号や床面積などの事項、預貯金なら金融機関名・支店名・口座番号など、遺産を特定するための事項を細かに記載しなくてはなりません。これを全部手書きするのは面倒な作業です。

 

そこで、改正により、遺産の目録の部分に限っては、パソコン等で作成したり、あるいは、それぞれの遺産の資料(不動産の全部事項証明書、預金通帳、保険証書等々)のコピーを付けることでもよくなりました

 

ただし、偽造を防ぐため、それらには1枚ごとに署名し、ハンコを押さなくてはなりませんので、注意が必要です。

(イメージはhttp://www.moj.go.jp/content/001263487.pdf

 

このように、手書きの部分が減り、自筆の遺言書が少し使いやすくなっています。