お知らせ
少額管財の利用には、弁護士が破産申立てを行う必要があります。をアップしました。
東京地方裁判所では、少額管財という運用があると説明しました。
この制度によれば、破産者は、20万円を貯めることができれば、破産申立てをすることができます。
しかし、20万円さえあれば、誰でも破産ができるとなると、破産開始後に、破産者の資産を調査したりする管財人の立場からすると、20万円で、破産者の資産、負債状況など一から全て調査するとなると大変なことになります。
そこで、この少額管財の制度については、管財人による調査を極力削減できるように、破産者の側で、適切な準備ができている場合に認める運用となっており、破産者側の代理人として弁護士が介入し、破産の原因が何であったのか、負債の額、債権の種別、資産が何があるかなどを,申立前に調査し、申立てを行った場合に限って少額管財の利用を認める運用になっております。
弁護士という、他人の法律関係について自らの責任で法的処理をする資格者が、代理で破産申立てすることで、破産申立内容について正確性等が確保され,手続開始後の管財人の業務量を削減できるので,少額で管財人を受託させる運用が認められております。
ですので、破産者本人が、突然、裁判所に破産申立てを行っても、少額管財の運用は認められず,申立には弁護士が代理人として,調査し,申立をすることが必要とされます。
また,弁護士が代理して申立てをすればすべて問題ないわけではなく,申立てにあたって裁判所から必要とされている書類、資料の添付を欠いているような場合には,管財人の業務が減少しません。少額管財事件はあくまで裁判所の運用ですので,裁判所が少額管財を認めるか否かを決めることになります。